スタッフブログ「スタッフ浦山のブログ」
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やっと決まった!

2024年末に発表された「令和7年度税制改正大綱」で盛り込まれていた、住宅ローン控除の上乗せ措置の【延長】が先日ようやく正式に確定しました。
対象となるのは、子育て世帯や若年夫婦世帯。
2025年中に入居すれば、通常よりも多くの控除が受けられる制度です。
すでに住宅ローン控除そのものはご存じの方も多いかと思いますが、今回のような特例は期限付きです。
確定を受けて、あらためて整理した内容をブログにまとめました。
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■ 住宅ローン控除とは?
住宅を購入し、ローンを組んだ方が受けられる税金の優遇制度です。
年末時点の借入残高に応じて、所得税・住民税から一定額が控除されます。
現行では【新築住宅で最長13年間】の控除が可能です。
たとえば借入残高が3,000万円あれば、0.7%の控除率で年間21万円が税額控除されます。
2022年から始まった制度で、2025年までの期間限定措置です。
下記に該当する世帯は、住宅ローン控除の借入限度額が引き上げられています。
対象となる世帯:
・扶養親族に19歳未満の子どもがいる「子育て世帯」
・夫婦のいずれかが40歳未満の「若年夫婦世帯」
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■ 借入限度額(住宅の種類ごと)
対象となる子育て世帯・若年夫婦世帯は、住宅の種類に応じて、以下のように借入限度額が引き上げられています。
【住宅の種類ごとの借入限度額と控除期間】
■ 長期優良住宅・低炭素住宅
借入限度額:5,000万円
控除期間 :13年間
■ ZEH水準の省エネ住宅
借入限度額:4,500万円
控除期間 :13年間
■ 一般の省エネ住宅(断熱等級4以上)
借入限度額:4,000万円
控除期間 :13年間
■ 対象となるのは「2025年12月末までの入居」
ご注意いただきたいのは、「契約」ではなく「入居」が基準という点です。
2025年12月31日までに実際に住み始めていることが、この上乗せ措置の適用条件となります。
注文住宅などを検討されている方は、今後の建築スケジュールにも影響してきますので、早めの確認が安心です。
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■ 今後この制度はどうなる?
この上乗せ措置は、税制改正により毎年見直しが行われ、現時点で制度は2025年までの予定となっております。
住宅ローン控除の制度自体は50年以上続いていることから、廃止になる可能性は低いと個人的には思いますが、2026年以降は控除額が縮小する可能性もあります。
そのため、「適用される条件のもとで購入を進められるタイミングか」を意識しておくことが重要です。
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■ 最後に
子育て世帯にとって、住まいの環境や将来の教育環境はとても大切な要素です。
加えて、住宅ローン控除のような制度も、家計を考えるうえでの大事な一手になります。
当社では、板橋・北・練馬エリアを中心に、子育て世帯に適した物件のご提案から、資金計画・ローン相談・FP紹介までトータルでサポートしております。
気になることがありましたら、お気軽にご相談ください!
ブログ執筆者

浦山 真うらやま しん
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