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どうなる!?住宅ローン控除!

お家を購入すると様々なメリットがあります。

 

そのメリットの代表格とも言われる住宅ローン控除の内容が変わりそうです。。。

今までは年末の住宅ローン借入残高の残債の1%(上限40万円まで)が13年間還付されてました。

※10年目~13年目は年末の住宅ローン借入残高の残債の1%(上限40万円まで)若しくは住宅の建物価格×2%÷3の金額が少ない方が還付されます。

 

しかし、分譲住宅の場合、今年の11月30日まで

注文住宅の場合は今年の9月30日までにご契約を済ませて令和4年中に居住していないと上記内容で還付が受けられなくなってしまいます。

 

これ以降は具体的にどのような控除内容になるか決まっておりませんが、

今後は「住宅ローンの利息分のみの還付」

が有力視されているようです。

 

 

仮にこれが適用されてしまった場合、元の制度とどのくらい差額がでるかと試算すると、、

【年数35年、金利0.625%、元利均等で6000万円を1人で融資を受けて場合】

今まではこの場合、

上限40万円×10年=最大400万円還付されていましたが、

 

万が一、「住宅ローンの利息分のみの還付」になってしまった場合に上記と同じ条件で融資を受けた時の還付金は

1年目約37万円ありますが、5年目には約33万円、10年目には約28万円、

1年目~10年目を平均すると還付金は35万円×10年=最大約350万円となり、

 

元々の制度よりも約50万円ほど還付金が減ってしまいます。

※金利が低く融資を受けれるお客様はこれ以上の差額が出てきます。

更には消費税の増税に伴い控除期間が13年に延長されていたのも10年に戻る予定となっています。

 

このことから、少しづつですが当社でも住宅の駆け込み購入されるお客様が増えてきております。

 

コロナ禍の中で、税制改正の見直しに着手できるのか!?という声が上がっていましたが、

国交省が8月末に策定する税制改正要望に関連項目を盛り込むようです!

 

我々もお客様にどうお伝えすべきか、熟慮する必要がありそうです。

今後の動向に目が離せません!

 

 

 

 

ブログ執筆者

浦山 真

浦山 真うらやま しん

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