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「事故物件」の告知基準策定へ

事故物件

テレビなどでも取り上げられたりするので、一度は耳にした事がある言葉だと思います。

そんな事故物件ですが、実は今まで告知基準が曖昧でした。

というのも、なにをもって事故物件というのか、細かい規定がなかったのです。

自殺者がでた、殺人事件があった、こういったケースは当然告知されます。

しかし、高齢者が家族と同居状態で病死した場合は?マンションの共用部で事件があった場合は?

どこまでを告知すればいいのか?

その多くは、過去の判例をもとに各不動産会社によって判断されていました。

そこでこの度、国土交通省は有識者による検討会を開いて、契約の際に告知する基準を示すガイドラインの策定に向けた議論を始めました。

不動産の「事故物件」 告知基準策定へ議論開始 国交省 | NHKニュース

 ガイドラインが設けられることは良いことだと思います。

しかし、事故物件は欠陥があるということでなかなか契約者が見つからなかったり、相場より安くなることが多いですので、あまり幅広く規定をつけてしまえば、今度は貸し主、売り主サイドにとって不利になります。

記事中にもありますが、あまり厳しくすると高齢者の賃貸住宅の入居を断るケースが増える危険性もあります。

果たしてどうなっていくのか、今後に注目です。

ブログ執筆者

山本 雅人

山本 雅人やまもと まさと

家を買う人、売る人、それぞれにストーリーがあります。
住宅営業を通して様々なストーリーに触れ、時には笑い、時には挫折し、10年以上を過ごしました。
宅建士をはじめFPや既存住宅・リノベーション系の資格を保有し、少しでも最善に近い提案をできるように心がけてきました。
最近ではそれらの経験を活かし、業界の方をお手伝いすることも。
お客様が安心して不動産をご購入・ご売却できるように、誠心誠意ご対応いたします。