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スマート変更登記

先日、司法書士の先生にお会いした際に、不動産登記の新しい制度についてお話を伺いました。
スマート変更登記
不動産の所有者が事前に「スマート変更登記」の手続き(無料)をしておくと、申出後に住所や氏名の変更があった場合、自ら変更登記の手続きを行わなくても、法務局が定期的に住民基本台帳ネットワークを照会し、住所等の変更の事実を確認した場合、本人の了解(メールでのやりとり)を得た上で、職権で変更登記してくれる。
とのこと。
以下は、法務省WEBサイトにある画像です。
制度が実施される背景としては、
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられることになるためのようです。
登記を義務付ける変わりに、法務局が登記を変更してくれるサービスを運用開始したということですね。
この制度の登場により、
我々仲介業者の立場では、お客様にお伝えをする内容が変わってくるかと思います。
現状は、物件のご契約から、物件のお引き渡しまでの間に
新居の登記簿上の名義人住所を
・現在の住所で登記をするか
・購入した新居の住所で登記をするか
どちらかを選ぶ形ですが、もし「現在の住所」で登記を行う場合は、
購入した新居を将来売却等行う場合、「現在の住所」で登記した部分を「新居の住所」に登記を変更しなればなりませんでした。
ここで司法書士に登記を依頼する場合、数万円の登記費用が必要になるため、
私のお客様には基本的に「新居の住所」での登記(新住所登記)をおすすめしておりました。
しかし、新住所登記のデメリットとしては、
物件のご契約からお引き渡しまでの限られた期間で、新住所への変更手続きが必要になります。
こちらの住所変更のスケジュール調整が難航することがあったのですが、
こちらの新制度の運用開始により、
「現在の住所」での登記(旧住所登記)でも、法務局が職権で、不動産所有者様の費用負担無しで、
最新の住所へ登記を変更してくれることになります。
そのため、限られた期間内に住所変更を行う必要がある「新住所登記」のメリットが薄れ、
制度を活用していくなら基本的には「旧住所登記」をご案内する形になるのではないかと思っております。
ちなみに、
「スマート変更登記」の手続きは、司法書士にお願いしなくても法務省のページから行えます。
「かんたん登記申請」
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/mtouki/
私も試しに登録してみようと触ってみましたが、
手続きが複雑で挫折しました…
かんたんとは書いてありますが、なんだか難しいです。
やり方がわかればスムーズなのでしょうが、一般の方には手続きが難しいのではないかと感じてしまいます。
私の方でもう少し勉強をして、お客様に最新の情報を分かりやすくお伝えできるようにしたいです!
ブログ執筆者

山下 大輝やました だいき
正義感と情熱をもって誠心誠意対応させていただきます。
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