スタッフブログ「スタッフ山本のブログ」

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4号特例の縮小

建築業界では馴染みの深い4号特例ですが、

改正建築基準法・改正建築物省エネ法により

大幅な見直しが行われることになっています。

 

4号建築物とは、いわゆる「小規模の建築物」の事で

すごくざっくりと言うと

2階建てと平屋の一般的な戸建てのことです。

 

今までは、これらの建物に対し特例があり

特定の条件下で建築確認の審査を

一部省略することができていました。

(※4号特例で建築基準法に適合しない建物を作って良いというわけではありません。)

 

今回の改正では

これまで4号建築物として扱われていた建物が、

新2号建築物と新3号建築物の2つに分類され

小さな平屋のみが、現在の4号建物と同じ扱いになります。

 

では、特例がなくなるとどうなるのか。

 

現4号建物でも、すべての地域で建築確認・検査が必要となります。

 

これ、発表されたときは結構衝撃的な内容でした。

今でも、本当に施行されるのかと思いっています。

 

というのも

2025年4月から従来は確認申請が不要だった建物でも、

フルリノベーションなどで建築確認申請が必要になるからです。

 

そうなると、再建築不可の中古のリノベーションをはじめ

セットバックが大幅に必要な土地の家

設計図書が一切ない家

などのリフォームが非常に難しくなってきます。

 

国の目指す、住宅ストックの利活用とは

相反するような改正ですが

一切の緩和策なく、施行されるのか、注目です。

 

また、中古住宅購入者にも影響があります。

というのも、購入した自宅のリフォームを将来考える際に

確認申請が必要になる場合があり

大きな費用と手間がかかる可能性があります。

 

ですので、実は建築業界だけでなく

仲介の場面や、中古住宅の購入者にも

大きく影響のある改正ということになります。

 

2025年から施行されるので、

中古戸建を検討される方は

チェックしておいて損はありません。

ブログ執筆者

山本 雅人

山本 雅人やまもと まさと

家を買う人、売る人、それぞれにストーリーがあります。
住宅営業を通して様々なストーリーに触れ、時には笑い、時には挫折し、10年以上を過ごしました。
宅建士をはじめFPや既存住宅・リノベーション系の資格を保有し、少しでも最善に近い提案をできるように心がけてきました。
最近ではそれらの経験を活かし、業界の方をお手伝いすることも。
お客様が安心して不動産をご購入・ご売却できるように、誠心誠意ご対応いたします。